
1.お客様から 「お宅の機能性表示サプリを飲んだら下痢をした。医者に行ったら“サプリとの因果関係は否定できないと言われた”」 とクレームが来た(“サプリとの因果関係は否定できない” という医師の診断が要件となる)。
2.30日以内にそのサプリで別のクレームも来た(同じ症状。こちらも医師の診断あり)。
3.こういう場合(約30日以内に複数クレーム。重篤クレームは1件でも)は保健所に、複数の被害情報を知った日から 15日以内にこの情報を提供しなければならない(>届出様式)。
4.怠ると、機能性表示の取消や業務停止などの行政処分がありうる。