【改正の背景】 ※消費者庁食品表示課より引用 ●現行、「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」(平成27年3月30日消食表第141号消費者庁食品表示企画課長通知)では、届出者は、機能性表示食品に係る健康被害情報を入手した際には、情報の収集・評価を行い、評価の結果、届出食品による健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合は消費者庁に報告することが記載されている。 ●今回の事案においては、小林製薬株式会社(機能性表示食品の届出者)の内部で一定の結論を得てから報告を行ったため、消費者庁や大阪市への提供までに約2か月を要した。 ●小林製薬の3製品については、摂取を中止することにより症状改善が期待されたことから、健康被害の拡大を防止するためには、行政が健康被害の発生を速やかに探知し、必要に応じて、流通を止めるための措置を迅速に講じることが重要と考えられる。
この制度の肝は「医師の診断」です。「医師の診断」のないクレームは対象外です。 ただ、実際問題として、「本当に医師の診断があるのだろうか?」(お客様が診断書を取ることは要件とされない)とか、「うちのサプリとの因果関係が否定できないという診断は疑問だ」という場合(セカンドオピニオンがほしい)が多々ありえます。 そこで、東京TMクリニックをグループに抱えるYDCでは、「機能性表示食品健康被害診断センター」を始めることにしました。
当センターでは担当医師を決め(センターには約50名の医師・歯科医師が登録されているので、どんな分野でも対応できます)、会員企業を通して、お客様とLINEでオンライン診療を行い、当該商品と症状との因果関係を判断し、診断書を作成し会員企業に交付します。 診断はオンライン診療で行うので、全国各地どこのケースでも対応できます。 具体的案件に関するご相談、すべて、info@yakujihou.comにメールにてご連絡お願いします。